この規約(以下「本規約」といいます。)は株式会社Payke(以下「当社」といいます。)が 提供する広告配信等のプロモーションサポートサービス「Payke AD」(以下「Payke AD」と いいます。)のうち、タイアップ広告サービス(以下「タイアップ広告」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、タイアップ広告を利用するすべての広告主(以下「広告主」といいます。)に適用されます。タイアップ広告を利用する前に、本規約をよくお読 みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(本規約の適用)
- 本規約は、「Payke AD サービス利用規約」(以下「サービス規約」といいます。)第1条第3号に定める「個別規約」に該当します。タイアップ広告の利用には、本規約のほか、サービス規約が適用されます。
- 広告主は、サービス規約及び本規約に従ってタイアップ広告を利用するものとし、本規約に同意し、所定の申込み手続を履践しない限りタイアップ広告を利用できません。
第2条(申込)
- 広告主は、タイアップ広告の配信を希望するときは、下記期日までに、当社所定の方式で、当社に対し配信の申込みを行ってください。
- (1) 広告記事コンテンツの作成を当社に依頼する場合(第3条第1項に定めるコンテンツ作成サービスを利用する場合)広告配信希望日の1か月前まで
- (2) 広告主が広告記事コンテンツを用意する場合広告配信希望日の 15 営業日(当社営業日)前まで
- 前項の期日までに申込みがない場合、原則として、希望日における広告配信ができません。但し、当社は、当社の判断により、前項の期日後においても、広告配信の依頼を受け付けることができるものとします。
- 当社は、広告主からの申込みに対する諾否を判断し、広告主に通知します。承諾の通知があった時点において、当該申込みにかかるタイアップ広告配信についての契約が成立します。
- タイアップ広告の配信期間は、1回の申込みにつき原則2ヶ月間とします。但し、配信期間については、広告主と当社で別途合意することができます。
- 前各項にかかわらず、当社は、広告主の広告配信希望日にタイアップ広告を配信することを保証するものではありません。広告主は、これを承諾してタイアップ広告の配信申込みを行ってください。
- 広告主によるタイアップ広告の配信申込み後のキャンセルは、如何なる理由の場合にもお受けできません。広告主が申込みのキャンセル又は広告配信の途中停止を希望する場合、当社は当社の判断で広告配信の停止等を行うことがありますが、この場合でも、広告主は、当社に対し、所定の料金全額を支払う必要があります。
第3条(コンテンツ作成サービスの利用)
- 「コンテンツ作成サービス」は、お客様の依頼に基づき、当社が、タイアップ広告で配信する広告記事コンテンツを作成するサービスです。
- 広告記事コンテンツの文字数等の仕様、利用料金等の利用条件は、本規約に定めるほか、当社ウェブサイト、サービス説明資料等に記載します。
- コンテンツ作成サービスの利用を希望する広告主は、前条に従い、前条第1項第2号所定の期日までに、申込みを行ってください。
- 広告主は、オリエンシートの提出、その後のヒアリングへの回答等、当社からの依頼及び指示に従うものとし、当該依頼及び指示への対応期限が指定されている場合、当該期限を遵守しなければなりません。なお、広告主が期限を遵守しなかった場合、広告 配信希望日までに広告が配信できないことがあり、この場合、当社は一切責任を負いません。
- 前項のオリエンシート、ヒアリングへの回答等をもとに、当社においてコンテンツを作成し、広告主に対して提出します。なお、当社が提出したコンテンツの検収手続については第6条の規定に従うものとします。
第4条(広告記事コンテンツ素材の審査)
- 広告主がコンテンツ作成サービスを利用しない場合、広告主は、タイアップ広告を利用する広告記事コンテンツを自ら用意し、当社の指定する方式で当社に提出する必要があります。
- 当社は、広告主から提供を受けた広告記事コンテンツの素材(以下「広告記事コンテンツ素材」といいます。)について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭 和 37 年法律第 134 号)、業界団体におけるガイドライン・内部規則、サービス規約そ の他関連法令等への抵触の有無、広告文言等の審査を行います。
- 広告主は、広告記事コンテンツ素材が前項の審査に不合格である旨の通知を受けた場合、広告記事コンテンツ素材を当社指定の時期までに修正するものとします。審査に合格していない広告記事コンテンツ素材は、タイアップ広告として配信できません。 また、この審査について、異議申立等は受け付けません。
- 当社は、第2項の審査について、その審査の正確性等を何ら保証するものではなく、当社の審査を通過したことは、広告主が提供した広告記事コンテンツ素材が適法であること、虚偽の事実を含まないこと等を何ら保証するものではなく、広告記事コンテ ンツ素材に関しては、広告主が一切の責任を負うものとします。
第5条(翻訳)
- 当社は、広告記事コンテンツ素材又はコンテンツ作成サービスによって当社が作成した広告記事コンテンツを、当社指定の対象言語に翻訳し、対象言語利用地域等当社が指定する地域に対して、翻訳後のタイアップ広告の配信を行います。
- 当社は、前項の素材を対象言語に翻訳するのみであり、対象言語や配信地域ごとの広告記事コンテンツの最適化、カスタマイズ等は行いません。
- 当社は、翻訳後の広告記事コンテンツについて、その品質、正確性、有用性、完全性、適法性、業界団体のガイドライン・内部規則等への適合性を有すること等について、如何なる保証も行いません。広告配信地域における適法性、適切性等については、広告主の責任において判断し、タイアップ広告を利用してください。但し、広告配信地域にお ける広告記事コンテンツ配信が不適切ないし不適当であること又はその恐れがあることを当社が確認した場合、当社は、当社の判断で、当該広告記事コンテンツの配信を中止することがあり、当該配信中止により広告主その他の第三者に生じた損害について、当社は何らの責任を負いません。
第6条(検収)
- 当社は、(i)広告記事コンテンツ翻訳前(広告主がコンテンツ作成サービスを利用した場合に限ります。)及び(ii)広告記事コンテンツ配信前に、それぞれ、広告主に対し、配信を行う広告記事コンテンツの原稿を提出し、確認依頼を行います。
- 広告主は、当社から確認依頼後5営業日以内に、提出を受けた広告記事コンテンツの原稿を確認し、その合否(配信可否)を当社に通知するものとします。
- 前項の確認において、広告主が当該広告記事コンテンツを合格と判断した場合、当社に対して合格の通知を行うものとし、当社は、当該合格の通知をもって、第1項(i) の場合においては日本語記事の、第1項(ii)最終納品物としての最終原稿の、それぞれ納品が完了したものとし、当社は、(i)の場合においては、当該最終原稿について翻訳作業の手配を行い、(ii)の場合においては当社所定の手続後、当該広告記事コンテンツの配信を開始します。
- 第2項所定の期間内に広告主から当社への合否の連絡が到達しない場合、当該広告記事コンテンツは検査に合格したものとみなします。
- 広告記事コンテンツが本条のいずれかの検収に合格した後は、広告主の都合による広告記事コンテンツの修正は受け付けません。但し、当社が広告主に対し修正の打診を行う場合はこの限りではありません。
- 広告記事コンテンツが本条のいずれかの検収に合格した場合であっても、当社は、当該広告記事コンテンツの内容について一切責任を負いません。
第7条(レポートの提出)
当社は、広告主に対し、原則として、広告記事コンテンツ配信開始後1ヶ月経過時点におけるタイアップ広告の効果に関するレポートを提出します。なお、当該レポート提出時期や内容については、第2条の申込時に合意するものとします。
第8条(二次利用)
- 当社は、広告主に対し、当社がコンテンツ作成サービスで作成し、第6条の検収を合格した広告記事コンテンツについて、以下の各号に従うことを条件に、原則として転載等の二次利用を行うことを許諾します。
- (1) わかりやすく出典を明記すること。出典の記載方法は弊社所定の方法に従うものとする。
- (2) 検収に合格した広告記事コンテンツについて、編集、改変、翻案等を行わず、合格した広告記事コンテンツをそのまま配信すること。但し、文字フォント及び文字サイズの変更、改行箇所の変更並びに当社が事前に書面(電子メール等の電磁的方法 可。以下本条において同様とします。)で認めた改変についてはこの限りではありません(写真、イラスト等コンテンツのサイズ・色彩変更を含む改変については、当社の事前の書面による承諾が必要です。)。
- 二次利用したコンテンツ(当社の承諾を受けて改変したコンテンツを含みます。)に関し広告主に損害が発生した場合でも、当社は一切その責任を負いません。
- 第1項に定める二次利用の条件に一つでも違反した場合、当社は、第1項の利用許諾を取消し、かつ、当該広告記事コンテンツ(二次利用後のコンテンツに限りません。) の利用を停止、禁止することができるものとします。この場合において当社の指示が あったときは、広告主は、自らの負担において、二次利用したコンテンツの回収その他 の措置を講じなければなりません。
【2019 年5月1日 本規約制定】
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