Payke AD 利用規約(店頭プロモーション個別規約)

この規約(以下「本規約」といいます。)は株式会社Payke(以下「当社」といいます。)が提供する広告配信等のプロモーションサポートサービス「Payke AD」(以下「Payke AD」といいます。)のうち、店頭プロモーションサービス(以下「店頭プロモーション」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、店頭プロモーションを利用するすべての広告主(以下「広告主」といいます。)に適用されます。店頭プロモーションを利用する前に、本規約をよくお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。

第1条(本規約の適用)

  1. 本規約は、「Payke AD サービス利用規約」(以下「サービス規約」といいます。)第1条第3号に定める「個別規約」に該当します。店頭プロモーションの利用には、本規約のほか、サービス規約が適用されます。
  2. 広告主は、サービス規約及び本規約に従って店頭プロモーションを利用するものとし、本規約に同意し、所定の申し込み手続を履践しない限り店頭プロモーションを利用できません。

第2条(店頭プロモーション)

  1. 店頭プロモーションは、当社が当社の提携する協力会社と連携して広告主の商品を当社指定の小売店舗(以下「小売店舗」といいます。)において小売店舗内の訪日外国人向け什器におけるディスプレイその他の方法でPRするサービスです。
  2. 店頭プロモーションの対象となる商品は、当該店頭プロモーション実施時点において、小売店舗において取扱いのある商品又は同時点において取扱いのあるメーカーが製造又は販売する商品に限ります。
  3. 個別の店頭プロモーションの実施内容は、本規約に定めるほか、広告主と当社との個別の協議により定めます。
  4. 店頭プロモーションの実施期間は、1回の申込みにつき、原則1ヶ月間とします。但し、実施期間については、広告主と当社で別途合意することができます。

第3条(申込)

  1. 広告主は、店頭プロモーション実施を希望するときは、当社指定の期日までに、当社所定の方式で、当社に対し店頭プロモーション実施の申込みを行ってください。
  2. 前項の期日までに申込みがない場合、原則として、希望日における店頭プロモーション実施ができません。但し、当社は、小売店舗の状況等を確認の上、当社の判断により、前項の期日後においても、店頭プロモーション実施の申込みを受け付けることができるものとします。
  3. 当社は、広告主からの申込みがあった場合、広告主に対し店頭プロモーションの具体的な内容を提案し、広告主と協議します。
  4. 当社の提案する店頭プロモーションの内容について、広告主が承諾した時点において、当該申込みにかかるタイアップ広告配信についての契約が成立します。
  5. 前各項にかかわらず、当社は、広告主のプロモーション実施希望日に店頭プロモーションを実施することを保証するものではありません。広告主は、そのことを承諾して店頭プロモーションの申込みを行ってください。
  6. 広告主による店頭プロモーションの申込後のキャンセルは、如何なる理由の場合にもお受けできません。広告主が申込みのキャンセル又は店頭プロモーション実施中止を希望する場合、当社は当社の判断で店頭プロモーションの実施中止等を行うことがありますが、この場合でも、広告主は、当社に対し、所定の料金全額を支払う必要があります。

第4条(広告内容)

  1. 店頭プロモーションでディスプレイ、配信等する広告素材(画像、映像、パンフレット、その他販促資料の一切をいい、以下「広告素材」といいます。)は、原則として、広告主の責任において用意するものとします。
  2. 当社は、広告主から提供を受けた前項の広告素材について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)、不当景品類 及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)、業界団体におけるガイドライン・内部規則、サービス規約その他関連法令等への抵触の有無、広告文言等の審査を行います。
  3. 広告主は、広告素材が前項の審査に不合格である旨の通知を受けた場合、広告素材を当社指定の時期までに修正するものとします。審査に合格していない広告素材は、店頭プロモーションにおいて利用できません。また、この審査について、異議申立等は受け付けません。
  4. 当社は、第2項の審査について、その審査の正確性等を何ら保証するものではなく、当社の審査を通過したことは、広告主が提供した広告素材が適法であること、虚偽の 事実を含まないこと等を何ら保証するものではなく、広告素材に関しては、広告主が一切の責任を負うものとします。
  5. 第1項にかかわらず、広告主が、店頭プロモーションでディスプレイ、配信等する広 告素材の作成を当社に依頼することを希望する場合、別途、タイアップ広告の利用を 申込み、当社の承諾を受けてください。

第5条(翻訳)

  1. 当社は、広告素材を、当社指定の対象言語に翻訳の上、店頭プロモーションにおいて利用します。
  2. 当社は、前項の素材を対象言語に翻訳するのみであり、対象言語や配信地域ごとの最適化、カスタマイズ等は行いません。
  3. 当社は、翻訳後の広告素材について、その品質、正確性、有用性、完全性、適法性、業界団体のガイドライン・内部規則等への適合性を有すること等について、如何なる保証も行いません。広告配信地域における適法性、適切性等については、広告主の責任において判断し、店頭プロモーションにおいて利用してください。但し、広告配信地域 における広告素材が不適切ないし不適当であること又はその恐れがあることを当社が確認した場合、当社は、当社の判断で、当該広告素材の利用を中止することがあり、当 該利用中止により広告主その他の第三者に生じた損害について、当社は何らの責任を負いません。

第6条(検収)

  1. 当社は、店頭プロモーション実施前に、広告主に対し、店頭プロモーションに利用する広告及びこれに関する資料を提出し、確認依頼を行います。
  2. 広告主は、当社から確認依頼後5営業日以内に、提出を受けた広告を確認し、その合否(配信可否)を当社に通知するものとします。
  3. 前項の確認において、広告主が当該広告を合格と判断した場合、当社に対して合格の通知を行うものとし、当社は、当該合格の通知をもって、当社所定の手続後、当該店頭プロモーションを実施します。
  4. 第2項所定の期間内に広告主から当社への合否の連絡が到達しない場合、当該広告は検査に合格したものとみなします。
  5. 広告が本条の検収に合格した後は、広告主の都合による広告の修正は受け付けません。但し、当社が広告主に対し修正の打診を行う場合はこの限りではありません。
  6. 広告が本条のいずれかの検収に合格した場合であっても、当社は、当該広告の内容について一切責任を負いません。

第7条(免責)

  1. 店頭プロモーション実施の合意成立後(店頭プロモーション実施後を含みます。)においても、小売店舗の都合その他の事情により、店頭プロモーションを中止することがあります。
  2. 店頭プロモーションの中止が当社の責めに帰すべき事由によらない場合、当社はこの責任を負わないものとします。

【2019 年5月1日 本規約制定】

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