この規約(以下「本規約」といいます。)は株式会社 Payke(以下「当社」といいます。)が 提供する広告配信等のプロモーションサポートサービス「Payke AD」(以下「Payke AD」といいます。)のうち、バナー広告サービス(以下「バナー広告」といいます。)の利用に関する条件を定めるものであり、バナー広告を利用するすべての広告主(以下「広告主」といいます。)に適用されます。バナー広告を利用する前に、本規約をよくお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(本規約の適用)
- 本規約は、「Payke AD サービス利用規約」(以下「サービス規約」といいます。)第1条 第3号に定める「個別規約」に該当します。バナー広告の利用には、本規約のほか、サービス規約が適用されます。
- 広告主は、サービス規約及び本規約に従ってバナー広告を利用するものとし、本規約に同意し、所定の申込み手続を履践しない限りバナー広告を利用できません。
第2条(申込)
- 広告主は、バナー広告の配信を希望するときは、広告配信希望日の 15 営業日前までに、当社所定の方式で、当社に対し掲載の申込みを行ってください。
- 前項の期日までに申込みがない場合、原則として、希望日における広告配信ができません。但し、当社は、当社の判断により、前項の期日後においても、広告配信の依頼を受け付けることができるものとします。
- 当社は、広告主からの申込みに対する諾否を判断し、広告主に通知します。承諾の通知があった時点において、当該申込みにかかるバナー広告配信についての契約が成立します。
- バナー広告の掲載期間は、バナー広告を掲載する対象カテゴリーによって異なります。詳細は、当社が別途定める価格一覧をご確認ください。
- 前各項にかかわらず、当社は、広告主の広告掲載希望日にバナー広告を掲載又は配信 することを保証するものではありません。広告主は、これを承諾してバナー広告の掲載申込みを行ってください。
- 広告主によるバナー広告の配信申込み後のキャンセルは、如何なる理由の場合にもお受けできません。広告主が申込みのキャンセル又は広告配信の途中停止を希望する場合、当社は当社の判断で広告配信の停止等を行うことがありますが、この場合でも、広告主は、当社に対し、所定の料金全額を支払う必要があります。
第3条(バナー広告素材の審査)
- 広告主は、バナー広告の素材(以下「バナー広告素材」といいます。)を自ら用意し、当社の指定する方式で当社に提出する必要があります。
- 当社は、広告主から提供を受けたバナー広告素材について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)、不当景品類 及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)、業界団体におけるガイドライン・内部規則、サービス規約その他関連法令等への抵触の有無、広告文言等の審査を行います。
- 広告主は、バナー広告素材が前項の審査に不合格である旨の通知を受けた場合、バナー広告素材を当社指定の時期までに修正するものとします。審査に合格していないバナー広告素材は、バナー広告として配信できません。また、この審査について、異議申立等は受け付けません。
- 当社は、第2項の審査について、その審査の正確性等を何ら保証するものではなく、当社の審査を通過したことは、広告主が提供したバナー広告素材が適法であること、虚偽の事実を含まないこと等を何ら保証するものではなく、バナー広告素材に関しては、広告主が一切の責任を負うものとします。
第4条(翻訳)
- 当社は、バナー広告素材を、当社指定の対象言語に翻訳し、対象言語利用地域等当社が指定する地域に対して、翻訳後のバナー広告の配信を行います。
- 当社は、前項の素材を対象言語に翻訳するのみであり、対象言語や配信地域ごとのバナー広告の最適化、カスタマイズ等は行いません。
- 当社は、翻訳後のバナー広告について、その品質、正確性、有用性、完全性、適法性、業界団体のガイドライン・内部規則等への適合性を有すること等について、如何なる 保証も行いません。広告配信地域における適法性、適切性等については、広告主の責任 において判断し、バナー広告を利用してください。但し、広告配信地域におけるバナー広告が不適切ないし不適当であること又はその恐れがあることを当社が確認した場合、当社は、当社の判断で、当該バナー広告の配信を中止することがあり、当該配信中止により広告主その他の第三者に生じた損害について、当社は何らの責任を負いません。
第5条(検収)
- 当社は、バナー広告配信前に、広告主に対し、配信を行うバナー広告の原稿を提出し、確認依頼を行います。
- 広告主は、当社から確認依頼後5営業日以内に、提出を受けたバナー広告の原稿を確認し、その合否(配信可否)を当社に通知するものとします。
- 前項の確認において、広告主が当該バナー広告の原稿を合格と判断した場合、当社に対して合格の通知を行うものとし、当社は、当該合格の通知をもって、当社所定の手続後、当該バナー広告の配信を開始します。
- 第2項所定の期間内に広告主から当社への合否の連絡が到達しない場合、当該バナー広告の原稿は検査に合格したものとみなします。
- バナー広告が本条のいずれかの検収に合格した後は、広告主の都合によるバナー広告の修正は受け付けません。但し、当社が広告主に対し修正の打診を行う場合はこの限りではありません。
- バナー広告が本条のいずれかの検収に合格した場合であっても、当社は、当該バナー広告コンテンツの内容について一切責任を負いません。
第6条(レポートの提出)
当社は、広告主に対し、原則として、バナー広告の効果に関するレポートを提出します。なお、当該レポート提出時期や内容については、第2条の申込時に合意するものとします。
【2019 年5月1日 本規約制定】
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