タブレット利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社 Payke(以下「甲」といいます)の商品である「Payke タブレット」に関するサービス(以下「本サービス」といいます)を、利用者(以下「乙」といいます)が利用する際に遵守すべき事項を定めるものです。乙は、本規約に同意した場合のみ、本サービスを利用することができます。

第1条(本規約の適用範囲)

    本規約は、甲が提供する本サービスの利用及び本サービスのために貸与される専用タブレットその他の物品(以下「本ハードウェア」といいます)の使用に関する甲と乙との間の一切の関係に適用されます。なお、甲及び乙の間に、本規約の他に、本サービスに関して別途合意した契約書その他の文書等(その名称を問わず、また電磁的方法によるものを含むものとし、以下「個別契約」といいます。)が存する場合において、本規約と個別契約の内容が矛盾・抵触するときは、当該矛盾・抵触する部分については個別契約の規定が優先されるものとします。

第2条(知的財産権の取扱い)

  1. 本サービスの提供において使用されるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。以下、「知的財産権等」といいます)は甲に帰属しており、本ソフトウェアは日本国内外の著作権法及び著作者の権利・これに隣接する権利に関する諸条約並びにその他の知的財産権等に関する法令(以下「関連法令」といいます)によって保護されています。本ソフトウェアは、本規約の条件に従って本サービスの利用に供する限りで甲から乙に対して使用許諾されるものであり、甲及び乙は、当該使用許諾をもって、本ソフトウェアの知的財産権等が甲から乙に対し移転されないことを確認します。
  2. 本サービスとともに乙に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます)の知的財産権等は甲に帰属し、これら関連資料は関連法令によって保護されています。
  3. 乙は、本サービス、本ソフトウェア及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守する義務を負うものとします。

第3条(契約の成立)

  1. 乙は、甲に対し、本規約の条項を確認の上、本サービスを利用するため、甲の定める方法に従い、甲所定の申込書その他の情報・資料等(電磁的方法によるものを含むものとし、以下「申込書等」といいます。)を提供することにより、本サービスの利用の申込みを行うものとします。
  2. 前項の申込みを受けた甲は、自社の基準に従って審査を行い、甲が乙の本サービスの利用が適切と判断した場合には、本サービスの利用を承認します。他方、不適切と判断した場合は、承認しないことがあり、また、事後的に承認の取消しを行う場合があります。
  3. 甲が、前項に基づき承認した場合、甲乙間において本サービスの利用契約及び本ハードウェアのレンタル契約(以下、併せて「本契約」といいます)が成立します。
  4. 本契約の成立により、甲は、乙に対し、本サービスの非独占的な利用権(本ソフトウェアの非独占的な使用権を含みます)を付与するものとします。
  5. 乙は、本条第2項に従い、甲が貸与する本ハードウェアを用いて本ソフトウェアを使用し、 本サービスを利用することができます。

第4条(引渡し及び検収)

  1. 甲は、乙に対し、別途合意した期日、場所、方法において本ハードウェアを引き渡すものとします。但し、甲が乙に対し、やむを得ない事情により、従前の合意のとおり本ハードウェアを引き渡すことができない場合には、甲乙協議の上、新たな納期等を定めるものとします。なお、この場合、甲は、乙又は第三者に生じた損害について、賠償する義務を負わないものとします。
  2. 乙は、本ハードウェアの引渡し後直ちに、乙の費用と負担により全ての検査を行い、本ハードウェア又は本ソフトウェアの瑕疵の有無につき、確認するものとします。乙は、本ハードウェア又は本ソフトウェアに瑕疵があった場合、引渡日から10営業日以内にその旨甲に書面で通知するものとします。
  3. 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに本ハードウェア又は本ソフトウェアの瑕疵の有無を確認するものとし、瑕疵が存在した場合には、自己の費用と責任において、本ハードウェア又は本ソフトウェアの修理又は代替品の引渡その他の措置を講ずるものとします。
  4. 本条第2項の期間を経過した時点をもって、同項の検査に合格したものとみなし、それ以降、瑕疵が判明した場合であっても、甲は、乙に対し、何らの責任も負わないものとします。

第5条(本ハードウェアの使用)

  1. 乙は、本ハードウェアを、法令等を遵守し善良なる管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従って使用するものとします。
  2. 乙は、申込書等記載の本契約期間の終期までに、本ハードウェアを甲に返却しなければなりません。かかる返却を乙が遅滞した場合、乙は、本ハードウェア1台につき1日あたり500円の延滞料を甲に対して支払うものとします。
  3. 前項に定める他、乙は、甲から本ハードウェアの引渡しを受けた後に生じた、本ハードウェアにおける汚損、毀損、滅失等の損害について、第8条の場合を除き、甲に対し、一切の賠償を行うものとします。

第6条(本ハードウェアの追加レンタル)

  1. 乙は、本ハードウェアについて追加のレンタルを行う場合、甲に対して、必要台数、希望の納期等を書面にて通知するものとします。
  2. 甲は、前項の通知を受け取った場合、乙と協議の上、追加のレンタルに関する条件について合意するものとします。

第7条(本サービス及び本ハードウェアの利用料)

  1. 乙は、甲に対し、本サービス及び本ハードウェアの利用料として、申込書等記載の金額を支払うものとします。なお、支払い方法に関しては、甲乙協議のもとに決定します。
  2. 乙が、前項の利用料の支払を遅延した場合、年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第8条(保証)

    甲による本ハードウェアの保証については、甲が提示する「本ハードウェア動作保証」によ るものとします。

第9条(本契約の期間)

  1. 本契約の期間は申込書等記載のとおりとします。
  2. 甲及び乙のいずれか一方が、本契約の期間が終了する 1 か月前までに、期間満了による終了を通知しない限り、本契約は自動的に 1 年更新されるものとします。乙による期間満了の通知は書面又は電子メールによって行うこととし、甲が受信した書面又はメールへの了承の返信をもって成立するものとします。

第10条(その他の関連製品、サービス)

  1. 本サービスに関連して甲が提供する本ハードウェアの販売価格、本ハードウェアのうち設置が必要な物品に関する 1 個あたりの設置導入費用及び再設置費用(固定金具の設置費用等。プロバイダー情報等の変更時や再設置を要する機器の移置の場合等にも発生します)は、別途甲の定めるところによるものとします。
  2. 専用タブレットを用いた本サービスに関連する甲のサービスについては、別途甲の定める価格によって行うものとします。

第11条(登録情報の変更等)

  1. 乙は、その社名(商号)、住所、電話番号、電子メールアドレスその他甲に届け出ている事項に変更が生じた場合又は誤りがある場合は、甲所定の方法により直ちにその内容を甲に届け出るものとします。
  2. 甲は、前項の届出が甲に到達し、かつ、甲がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱うことができるものとし、甲はこのことによって生じた損害について一切の責任を負いません。

第12条(禁止事項)

  1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとします。
    1. ① 本ソフトウェアを複製すること、それを第三者が利用できるような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. ② 本ソフトウェアを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. ③ 本ソフトウェア及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. ④ 本ソフトウェアの安定的動作を妨げること
    5. ⑤ 甲又は第三者の知的財産権等、肖像権、プライバシーの権利その他の権利又は利益を侵害する行為
    6. ⑥ 甲又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけること
    7. ⑦ 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える、あるいは与える危険性が高い行為
    8. ⑧ 詐欺等の犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    9. ⑨ 消費者の判断に錯誤を与える恐れのある行為
    10. ⑩ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準じる者をいいます。以下同様とします)への利益供与等、反社会的勢力等との間の何らかの交流又は関与
    11. ⑪ 法令に違反し又は公序良俗に反する行為
    12. ⑫ その他、甲が不適切と判断する行為
  2. 乙が前項に定める事由に該当する行為を行っている恐れがあると甲が判断するときは本規約の解除、本サービスの利用停止その他甲が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとします。

第13条(本サービスの機能・性能の不保証)

  1. 甲は、乙に対し、本サービスの利用にあたり、本ソフトウェア及び本ハードウェアの使用環境として、光回線等の持続的に 10Mbps 以上の実効速度が得られる通信環境を推奨します。甲は、その他に追加して使用環境の推奨を行うことがあります。乙は、甲の推奨した使用環境(以下「推奨環境」といいます)以外で本ソフトウェア又は本ハードウェアを使用したときには、本サービスの機能の一部が使用できない場合、動作に不都合が生じる場合、通常予定される効用が実現できない場合等があることを予め了承するものとします。
  2. 乙は、甲が推奨環境下においても、以下の各号の本サービスの品質・機能等について如何なる保証をするものでなく、本サービスの全部又は一部の利用が遅延・不能となる場合があること、及び本サービスにエラー・バグ等の不具合が生じること等を了承し、甲はこれらの事象が発生しないことについて何ら保証しません。また、乙は、これらにより乙及び第三者に損害等が生じたとしても、甲が責任を負うものではないことを異議なく了承するものとします。なお、甲は、その裁量により、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供や問い合わせの受付等の連絡を行うことがあります。
    1. ① 甲指定サーバーに保存されたデータが有効に保存されること
    2. ② 乙が甲指定サーバーに保存されているデータに有効にアクセスできること
    3. ③ 甲指定サーバーに保存され、また本ソフトウェアを利用して配信されるデータの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピューターウィルスへの感染、文字化け等がないこと
    4. ④ 本ソフトウェアが有効な機能・性能を有すること
    5. ⑤ 本サービスの利用に供される専用タブレットその他の端末通信機器が、乙に有効な機能・性能を有すること
    6. ⑥ 本サービスにおいて、甲指定サーバー及び本サービスの利用に供される本ハードウェアの間におけるデータ連携ネットワークが有効に機能すること
    7. ⑦ 本サービスにより提供される情報・データが適時かつ正確なものであること
    8. ⑧ その他甲が明示的に保証していない事項
  3. 乙は、本サービスが乙の特定の目的に適合すること、商品的価値・完全性・有用性を有すること、乙による本サービスの利用が乙に適用のある法令又は業界団体の内部規制等に適合すること、及び第三者の知的財産権等を侵害していないことについて、甲が如何なる保証をするものではないことを確認します。
  4. 乙は、本サービスにかかるシステムの稼動が依存する、本ソフトウェア、専用タブレットその他のハードウェア、ソフトウェア又はネットワークサービス(第三者が提供する場合に限られず、甲が提供する場合も含みます)について、当該製品等の提供者の判断で中止又は中断される場合があることを予め了承するものとします。甲は、本サービスにかかるシステムの稼動が依存するこれらの製品等が中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証しません。

第14条(責任範囲)

  1. 他の規定により甲が免責されている場合以外における甲の損害賠償責任は、如何なる場合にも甲の過失によることが認められ、また乙に直接かつ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害又は付随的損害を含むが、これらに限りません)に関しては一切責任を負わないものとします。また、甲の損害賠償責任は、当該責任を発生させた事由の発生時点の直前 12 ヶ月間に乙が甲に対して本サービスに関し実際に支払った月額利用料の合計額又は金 500 万円のいずれか大きい金額を上限とします。
  2. 甲は、本サービスに付随して甲が乙に対し専用タブレットその他の本ハードウェアを販売する場合であっても、各製品の引渡し時に添付された製品保証書の条件に基づいて責任を負う可能性はありますが、それ以外の責任は一切負わないものとします。また、甲は、乙が本サービスに関連して第三者から購入する製品に関しては一切責任を負わないものとします。

第15条(本契約の解除等)

  1. 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、乙への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の全部若しくは一部の解除、又は本サービスの利用の停止を行うことができるものとします。
    1. ① 乙が申込みに際して提供した情報に虚偽の事実があった場合
    2. ② 支払日までに本契約の利用料その他本規約に基づく一切の対価の支払を行わない場合
    3. ③ 支払停止又は支払不能となった場合
    4. ④ 手形又は小切手が不渡りとなった場合
    5. ⑤ 差押、仮差押若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    6. ⑥ 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別精算の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    7. ⑦ 前4号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じた場合
    8. ⑧ 解散の決議をした場合又は事業の全部若しくは重要な一部を停止した場合
    9. ⑨ 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    10. ⑩ 自己若しくはその役員・従業員、実質的に会社を支配する者、大株主、自己の親会社若しくは子会社(以下、総称して「グループ会社」といいます)又はグループ会社の役員・従業員が、反社会的勢力等に該当することが判明したとき
    11. ⑪ 本規約のいずれかに違反した場合
    12. ⑫ 本契約を継続することが困難となる事由が生じた場合、又は背信的な行為があった場合
  2. 前項に基づく解除が行われた場合でも、乙は利用料その他本契約に基づく一切の対価の未払いがある場合、これらの債務について当然に期限の利益を失い、直ちに甲に対して支払わなければならず、甲は受領したこれらの金員の返還を要しないものとします。
  3. 甲は、本条に基づき甲が行った行為により乙に生じた損害について一切責任を負いません。

第16条(乙の責任)

  1. 乙は、本サービスの利用に関して乙の行動や対応が原因で第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。
  2. 本サービスを利用して乙が取得した情報については、その使用について乙が責任を負うものとし、甲はその内容等について如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとします。
  3. 乙は、本サービスの利用に供するデータのバックアップ・印刷及びコンピューターウィルス等有害なデータに対する対策を自らの費用及び責任で行うものとし、甲はこれらについて如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとします。
  4. 乙が故意又は過失により甲に損害を与えた場合、甲に対して当該損害の賠償を行うものとします。

第17条(データの削除等)

  1. 甲は、次の各号のいずれかに該当すると甲が判断した場合、甲所定のサーバーに保存、登録されている各種データの全部又は一部を当該サーバーから削除することができます。
    1. ① 本契約が終了した場合(その終了原因の如何に拘わらないものとします)
    2. ② 保存・登録データが甲所定の容量又は保存期間を超えた場合又は超える恐れがある場合
    3. ③ 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合
    4. ④ その他甲のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場合
  2. 本サービスの利用に供するデータのバックアップが乙の責任で行われることに鑑み、甲は如何なる場合においてもデータの削除又は消去等によって生じた乙又は第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。前項各号のいずれかに該当する場合により生じたデータの削除又は消去等についても同様とします。

第18条(本サービスの中断、停止等)

  1. 甲は、乙に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更することができます。
  2. 甲は、甲の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を廃止することができます。また、甲は、甲の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を廃止する場合、甲が適当と判断する方法で乙にその旨通知します。但し、緊急の場合は乙への通知を行わない場合があります。
  3. 甲は、前二項の場合、乙に生じた損害について一切の責任を負いません。
  4. 甲は、次の各号のいずれかに該当すると甲が判断した場合、乙への事前の通知又は催告を要することなく、乙による本サービスの利用を停止することができます。
    1. ① 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合
    2. ② 本サービスに関連するサーバーその他関連システムの保守のためにメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
    3. ③ 本サービスに関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他本ソフトウェアの円滑な利用を妨げる事由が生じた場合
    4. ④ 乙が支払日までに利用料の対価その他本規約に基づく一切の対価の支払いを行わない場合、その他本規約のいずれかの規定に違反した場合
    5. ⑤ その他甲のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場合
  5. 甲は、前項により、乙が本ソフトウェアを全く使用できない場合が生じ、かつ、それが48 時間以上継続した場合、乙の請求に基づき、利用不可能であった時間(1 時間未満切捨て)について、1 ヶ月分の利用料をもとに、利用不可能であった時間について時間割りで計算した利用料相当額を乙に返却します。
  6. 甲は、本サービスの利用停止に関し、本条に定める他、如何なる責任も負いません。

第19条(プレスリリース)

    甲は、乙による本サービスの利用に関して、プレスリリース、営業用資料、IR 資料及びホームページへの掲載により公表することができるものとします。但し、乙が別途甲に申入れ、双方協議の上、別途合意した場合はこの限りではありません。

第20条(秘密保持義務、乙に関する情報の収集・利用の範囲)

  1. 甲及び乙は、本規約に関連し、開示を受けた開示当事者の業務、技術、営業等に関する情報(以下「秘密情報」といいます)を開示当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. ①開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
    2. ②第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. ③開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. ④開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. ⑤法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 乙は、前項に限らず、甲が乙の情報を収集・分析し、その結果を本サービスの一環として乙に提供する他、本ソフトウェアのバージョンアップに向けた甲の開発に利用することに予め同意します。また、乙は、甲が乙の情報を乙と特定できないよう加工し、これを第三者に提供することに予め同意します
  3. 甲は、前項の行為により乙に生じた損害に関し、如何なる責任も負わないものとします。

第21条(契約終了後の措置)

  1. 本契約が終了した場合、終了原因の如何を問わず、乙は本契約が終了した日から 5 日以内に関連資料を廃棄し、かつ、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
  2. 乙は、本契約の終了時期及び終了原因の如何を問わず、甲に対して利用料その他本規約に基づく一切の対価の返還を求めることができないものとします。

第22条(本規約内容の変更)

  1. 乙は、本サービスにおいて、本ソフトウェアのバージョンアップ、本サービスにおける機能の追加・変更その他サービス内容の変更の可能性があることに鑑み、甲が乙の同意なく本規約の内容を変更する場合があることを予め了承します。
  2. 本規約内容の変更にあたっては、甲が、当該変更の対象となる乙に対し、その変更内容を甲の定める方法(甲のホームページへの掲示を含みます)により通知することとし、乙がその後本サービスを利用した場合又は甲の定める期間内に本契約解除の手続をとらなかった場合には、乙が本規約の変更に同意したものとみなします。

第23条(契約上の地位の譲渡等)

  1. 乙は甲の書面による事前の承諾なく、本サービスの利用に関する契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 甲は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービスの利用に関する契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに乙情報、乙掲載情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、乙は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第 24 条(小売店・メーカー向けサービス利用契約との関係)

    乙が甲との間で「『Payke』サービス利用規約(小売店・メーカー向け)」に基づきサービス利用契約(以下「原契約」といいます)を締結している場合において、原契約が終了したときは、本契約も自動的に終了するものとします。

第25条(分離条項)

    本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、甲及び乙は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第26条(存続条項)

    第 4 条第 4 項、第 5 条第 2 項及び第 3 項、第 13 条、第 14 条、第 15 条第 3 項、第 16 条、第 17 条、第 18 条第 3 項、第 19 条、第 21 条、第 23 条、第 25 条、本条、第 27 条並びに条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第27条(その他)

  1. 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  2. 本規約の成立、効力、履行及び解釈については日本法を準拠法とします。
  3. 本規約に規定のない事項及び規定された事項について解釈の疑義が生じた場合は甲と乙が誠実に協議の上、解決します。

平成28年1月1日   制定・施行
平成30年5月28日  改定

受付時間:平日10:00〜17:00 
※土日、祝日、盆、年末年始の当社休業日を除きます。